基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを経営の基本方針を実現するための経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。経営環境の変化に対応できる体制を構築するとともに、株主その他の全てのステークホルダーからの信頼を得られるよう、経営の透明性の向上並びに公正な経営を目指しております。また、企業価値の継続的な向上を図っていくためにはコーポレート・ガバナンスの向上が必要不可欠と考えております。

コーポレート・ガバナンス体制

監査役3名のうち2名が社外監査役および1名は常勤監査役であり、独立した視点から監査を行っております。また、役付取締役および部門長が構成メンバーとなる諮問委員会においては、常勤監査役も参加し、社長の諮問により会社の経営に関する重要事項を審議しております。さらに、取締役会の監視・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行を迅速に行うために執行役員制度を導入しております。したがって、経営の監視機能が十分に機能する体制が整っていると認識しております。

経営上の意思決定、業務執行および監督監査

当社における企業統治の体制は、事業の内容や規模等に鑑み、経営の透明性の向上および公正な経営を維持するため、社外監査役の選任、執行役員制度の導入および諮問委員会の設置等により経営の業務執行、監査・監督機能を整えております。また、体制の強化として、社外監査役2名を独立役員に指定しております。

取締役会は原則として毎月開催されており、経営の基本方針その他重要事項を決定しております。
諮問委員会は役付取締役および部門長が構成メンバーとなり、独立役員である常勤監査役も参加して、原則として毎月2回開催されており、社長の諮問により、会社の経営に関する重要事項を審議しております。
執行役員会は執行役員および役付取締役ならびに独立役員である常勤監査役が構成メンバーとなり、原則として毎月開催されており、業務執行機能の充実と効率化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できるようにしております。
内部監査は社長の直轄組織の内部監査室が担当しており、内部監査規程に基づき業務上特に必要あるときは社長の命により別に指名された者を加えて行うことができる体制を確立しております。 内部監査室では年度監査計画に基づき、本支店および連結子会社について原則として年2回の内部監査を実施しております。
監査役会は監査役3名で構成され、原則として毎月開催されるとともに、監査役は取締役会およびその他の重要な会議に参加し、各取締役の業務執行状況を監査しております。また、社外監査役2名は、他の上場企業を含めて10年以上監査役を務めており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査役監査は年度監査計画に基づき、本支店および連結子会社について原則として期中と期末の年2回の監査および調査を実施しております。また、監査役は内部監査室から報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に情報を提供しております。さらに、会計監査人の監査にも立ち会っており、会計監査人とも適宜情報交換を行っております。
会計監査については会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しております。当社と会計監査人との間に利害関係はありません。また、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、コンプライアンスおよびリスク管理の観点から内部統制システムの整備・充実を経営の重要課題と位置づけ、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための内部統制システムの構築に関する基本方針を次のとおり定めております。

1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社グループの経営理念に則り法令等を遵守するための具体的な企業行動指針を定めた「石光商事グループ会社行動規範」、「倫理・コンプライアンス管理規程」をコンプライアンスの規範・基準とする。
  2. 全社コンプライアンス統括責任者および各部門コンプライアンス責任者を置きコンプライアンスの指導、教育、推進・モニタリング等を行い、全役職員に対して繰り返しコンプライアンス遵守の周知徹底を図る。
  3. コンプライアンス委員会を取締役会の直属機関として設置して、コンプライアンス意識の普及と啓発、法令違反行為の通報受付と事実関係の調査、違反行為の再発防止策の検討等を行う。
  4. 内部通報制度による通報受入体制を構築する。総務人事チームおよび社外監査役を通報先とする。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

内部情報等の管理に関する規程、文書保存規程、業務分掌規程等の社内規程に則り、適切な保存および管理を行い、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行う。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 「リスク管理規程」に基づき、当社グループの事業遂行上、想定し得る重要な個別リスク毎にリスク管理に対する体制を整備する。
  2. 全社的なリスクマネジメント推進に関わる課題・対応策を協議決定する組織として、リスク管理委員会を設置する。
  3. 社長直轄部署である内部監査室が内部監査規程に基づき内部監査を実施し、監査報告書および監査報告書に対する回答書は、執行役員・部門長を経て社長に提出され検証を受ける。
  4. 内部監査室の存在意義を全社員に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査室に報告するよう指導する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 執行役員制度により、業務執行権限の委譲による明確な意思決定権限・責任のもと、迅速かつ的確な業務執行を図る。
  2. 代表取締役社長は、取締役会に諮る重要な事項について事前に十分な審議が行われるよう、役付取締役および部門長を構成員とする諮問委員会を定期的に開催する。
  3. 経営計画のマネジメントについては、毎年策定の年度計画および中期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動する。また、年度予算の執行状況を毎月取締役会において報告し経営目標の進捗状況を検証する。
  4. 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程に定められている付議すべき事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には議題に関する十分な資料が全役員に配布されるなど経営判断の原則に留意した体制をとる。
  5. 日常の業務執行に際しては、業務分掌規程、職務権限規程に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。

5. 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 関係会社管理規程に基づき、経営企画室長が関係部門長、執行役員および内部監査室と連携協議の上、子会社および関連会社の業務の適正が確保されるための体制を構築する。
  2. 内部監査室は子会社に対して年1回以上実地監査を行い、監査報告書は社長に提出され検証を受ける。
  3. 当社グループの経営理念に則り法令等を遵守するための具体的な企業行動指針を定めた「石光商事グループ会社行動規範」、「倫理・コンプライアンス管理規程」をコンプライアンスの規範・基準とする。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する事項

  1. 専任の監査役スタッフを配置していないが、業務分掌規程に基づき総務人事チームが監査役会の庶務事項を担当する。
  2. さらに監査役からその職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査役会と協議の上、総務人事チーム・経理チームのほか管理部門の各チーム要員または内部監査室要員を充てる。

7. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人の任命については、監査役会の同意を必要とするものとし、当該使用人の当該業務についての人事評価については、監査役・監査役会が行う。

8. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制

  1. 取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査役に報告する。また、監査役は、いつでも、取締役および使用人に対して事業および業務の報告を求めることができる。
  2. 監査役は、取締役会のほか重要な会議・委員会に出席し、また出席しない場合には、付議事項についての説明を受け関係資料を閲覧することができる。

9. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 代表取締役は、監査役・監査役会の意向を尊重し、監査役および監査役会と随時会合をもち、経営方針、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるよう努める。
  2. 内部監査室は、監査役と緊密な連携を保ち、定期的に内部監査結果の報告を行う等、監査役監査が効率的・実効的に遂行されるため協力する。

10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況

反社会的勢力との関係排除については、社会的責任および企業防衛から「倫理・コンプライアンス管理規程」に明記し、反社会的勢力に対して、いかなる関係を持たず、不当要求等に対しては、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織的に対応する。

参考資料:模式図

その他

コーポレート・ガバナンスに関する詳細情報は「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照ください。